障害年金は公的年金制度のひとつとして、誰でもが利用できるものです。窓口は年金事務所や市町村の年金担当課です。しかしながら、老齢年金とは異なり、障害は用意する書類も多く、請求一式すべてをそろえるのに時間と労力を要します。
それでも本来、公的機関が根気よく手をさしのべる責任があるのですが、残念なことに役所の年金部門はその余裕がありません。また審査請求や裁判など国の処分と対立した場面では、多くの場合やはり請求代理が必要です。当事務所では国家資格を有する社会保険労務士が請求の援助代理を行います。また、関連する社会保障制度(とりわけ所得減少に悩む方々が障害年金に関連して利用できる、手当、最後には生活保護など。)の相談も承ります。